【相談窓口・機関】
ひとり親家庭等自立相談
ひとり親家庭の方が抱えているいろいろな悩みごとの相談や、生活の維持・自立などについて、母子・父子自立支援員が問題解決のお手伝いをします。
- 相談時間 月~金曜日(祝日及び12/29~1/3を除く) 8:30~17:00(要予約)
ひとり親家庭等就労相談
専門の相談員が、就労についての相談・支援を行っています。それぞれの状況や必要に応じた就労に向けた計画(自立支援プログラム)の作成をはじめ、ハローワークと連携して、継続的な就労支援をします。
- 相談時間 月~金曜日(祝日及び12/29~1/3を除く) 8:30~17:00(要予約)
ひとり親家庭等日曜出張相談
平日相談に来られない方のために、自立相談・就労相談を行っています。
※予約状況によっては開催しません。
- 相談窓口 瓦町FLAG8階市民サービスセンター相談室
- 相談日時 毎月第2日曜日 10:00~16:00(要予約)
お問い合わせ
高松市役所 6 階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353
高松市屋島ファミリーホーム(母子生活支援施設)
配偶者のない女性、又はさまざまな事情のある女性が、18歳未満の子どもと一緒に入所して、生活の安定と自立を図ることを目的とした児童福祉施設です。
お問い合わせ
高松市役所6階 こども女性相談課
電話 087-839-2384
【経済的支援など】
児童扶養手当
18歳に達する日以後、最初の3月31日まで(子どもに一定の障がいがある場合は20歳まで)の間にある子どもを持つひとり親家庭の親、又は養育者に支給されます。ただし、手当を受給するには所得制限があり、一定額以上あるときは、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公的年金を受ける場合などには、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
※申請者が児童の母(父)の場合で、児童の父(母)が同住所にいる(事実婚を含む)場合、児童福祉施設などに入所している場合などには、手当は支給されません。
お問い合わせ
高松市役所 6階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353
母子家庭・父子家庭自立支援給付金事業
ひとり親家庭の父母の社会的自立を支援するための制度です。
- 自立支援教育訓練給付金事業
就職に役立つ技術を身につけるため、教育訓練施設などに支払った経費の60%に相当する額を支給します。※受講前に事前相談が必要です。 - 高等職業訓練促進給付金等事業
就職に有利で、生活の安定につながる資格(看護師などの国家資格)取得のために、専門学校などで受講する場合、高等職業訓練促進給付金を支給します。
※支給条件がありますので、養成機関を受検する前に事前相談が必要です。
- 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親及びその子どもの学び直しを支援するため、高卒認定試験合格のための講座を受講し修了した場合と、修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、給付金を支給します。※受講前に事前相談が必要です。
お問い合わせ
高松市役所 6 階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
母子・父子家庭や寡婦の方の経済的自立や、子どもの教育、福祉の増進などをはかるため各種資金の貸付を行う制度です。
- 母(父)子家庭の母(父)
- 母(父)子家庭の子ども
- 父母のいない子ども(20歳未満)
- 寡婦
お問い合わせ
高松市役所 6 階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353
ひとり親家庭などへの医療費助成
国民健康保険や社会保険に加入しているひとり親家庭等の方に医療費を助成します。(所得制限があります)健康保険証などの必要書類を添えて、こども家庭課、牟礼・香川・国分寺・勝賀総合センター、塩江・庵治・香南支所で手続きをしてください。
- ひとり親家庭の父母とその子ども
- 父母のない子ども
- 配偶者が一定程度の障がいの状態にある父又は母及びその子ども
- 父母のない子どもとその子どもを扶養する配偶者のいない姉・兄・祖母・祖父など
※子どもの対象年齢は、原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。
お問い合わせ
高松市役所 6 階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353
ひとり親家庭子育て支援事業
生後6か月から小学校6年生までの子どもを養育するひとり親家庭を対象に、たかまつファミリー・サポート・センターの利用料金の一部(1時間あたり400円等)を助成します。
※たかまつファミリー・サポート・センターで会員登録した後、こども家庭課で登録の申請をしてください。
お問い合わせ
高松市役所 6 階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等の就職活動や疾病等の事由に対し家庭生活支援員を派遣し、短時間を限度として、一時的(3月程度)な家事等のサービスを提供します。
- 利用時間 8:00~20:00(1か月当たり10時間まで利用可)
- 利用料 (1時間当たり)
- 非課税世帯の方:無料
- 課税世帯の方(児童扶養手当受給世帯):150円
- 課税世帯の方(それ以外の世帯):300円
※利用の際には、高松市こども家庭課で、事前に利用者登録が必要です。
お問い合わせ
高松市役所 6 階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353