出産・育児費用のサポート

医療費控除(通常の医療費控除)

本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費があるときは、一定の金額が医療費控除として所得控除を受けることができます。ただし、出産育児一時金や入院給付金などの支給を受けた場合、その金額を医療費から差し引かなければなりません。

【医療費控除対象区分】

(出産に関する費用のうち、医療費控除の対象になるもの・ならないものの具体例)

〇控除対象
○妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、入院費、分べん費用などやその通院費
※電車、バス等の費用は領収書のないものが多いので、家計簿等に記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておいてください。
○病院に対して支払う入院中の食事代(他からの出前などは除く)
○出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代

 

×控除対象外
×出生前遺伝学的検査の費用
×入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
×実家で出産するための帰省費用

 

*医療費控除を受けるための手続き*
    •   医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
    •   その際、医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知を、確定申告書に添付する必要があります。
    •  医療費控除の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められることがありますので、ご自宅等で保存が必要です。
    •  国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、スマホで確定申告書が作成できます。
    •  令和4年分確定申告からは、マイナポータル連携により、毎年2月上旬以降1年間分の医療費通知情報を一括取得し、申告書に自動入力することができます。

 

◆医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進や疾病の予防に取組み、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等を購入したときは、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用ができます。セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は通常の医療費控除は受けられませんのでご注意ください。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

・高松税務署
高松市天神前2-10 高松国税総合庁舎
電話 087-861-4121*自動音声案内に従い1番を選択

・国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
・チャットボット(ふたば)に質問する*AI(人工知能)が自動回答 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

※令和4年9月1日現在の法令に基づいています。

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