出産・育児費用のサポート

医療費控除

本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費があるときは、一定の金額が医療費控除として所得控除を受けることができます。ただし、出産育児一時金や入院給付金などの支給を受けた場合、その金額を医療費から差し引かなければなりません。

医療費控除対象額(最高200万円)
その年中(1月1日から12月31日)に支払った医療費
保険金などで補てんされる金額
10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない方の額
 

控除対象

  • 妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用又は通院費用
    ※電車、バス等の費用は領収書のないものが多いので、家計簿等に記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておいてください。
  • 急を要するためタクシーを利用した場合のタクシー代
    ※病状からみて、通常の交通手段によることが困難な場合は医療費控除の対象となります。
    ※実家で出産する際、実家に帰るための交通費は医療費控除の対象になりません。
  • 入院中に病院で支給される食事代
    ※入院代に含まれますので通常必要なものは医療費控除の対象となります。

控除対象外

  • 入院時の寝巻きや洗面具など身の回り品の購入費
  • 病院から提供される食事を断って、出前、外食等をした場合の食費
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

医療費控除を受けるための手続き

      医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
      その際、医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知を、確定申告書に添付する必要があります。
      医療費控除の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められることがありますので、ご自宅等で保存が必要です。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

  平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進や疾病の予防に取組み、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等を購入したときは、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用ができます。セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は従来の医療費控除は受けられませんのでご注意ください。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

・高松税務署
高松市天神前2-10 高松国税総合庁舎
電話 087-861-4121*自動音声案内

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

 

※令和3年9月1日現在の法令に基づいています。

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