出産・育児費用のサポート

出産育児一時金

「出産育児一時金」は、出産したときに加入の健康保険から支給されます。妊娠85日(満12週)以上で死産や流産をした場合でも、支給対象になります。会社などに1年以上勤めた後、退職して国民健康保険に加入し、6か月以内に出産した方は、働いていたときに加入していた健康保険に「出産育児一時金」を請求することもできます。
支給額や申請方法は加入の健康保険により異なる場合がありますので、各健康保険の事務所等にお問い合わせください。

お問い合わせ

被保険者証に記載されている保険者名称を確認してください。

全国健康保険協会〇〇支部 会社が所属している全国健康保険協会の事務所
〇〇健康保険組合 組合又は職場の総務
高松市(国民健康保険) 国保・高齢者医療課 
☎ 087-839-2311

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