医療費控除
医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることを言います。
ただし、出産育児一時金などの支給を受けた場合、その金額分を医療費から差し引かなければなりません。
レシートや領収書、発行してもらえるものはちゃんと保管して、申告に備えましょう。
「え!これも控除になるの?これはなるのかしら?」の疑問にお答えします。
控除対象
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、または通院費用
※通院費用は領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておきましょう。 - 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代
※入院がお産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
※実家で出産する際に実家に帰るための交通費は医療費控除の対象になりません。 - 入院中に病院で支給される食事代
※これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
控除対象外
- 入院時の寝巻きや洗面具など身の回り品の購入費
- 病院から支給される食事を断って、他から出前を取ったり外食した食費
お問い合わせ
高松税務署
高松市天神前2-10
電話 087-861-4121
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