出産育児一時金直接支払制度
直接支払制度は、被保険者が医療機関等に申し出ることにより、出産育児一時金の申請および受け取りを、被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。(※平成21年10月1日から平成23年3月31日までの予定)
この制度を利用すれば、被保険者があらかじめ用意する出産費用の負担を軽減できます。
出産費用が支給額を超える場合は、その差額分を医療機関等にお支払いください。また、支給額未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
この制度を利用せず、従来どおり医療保険者から受け取ることもできます。詳しくは、各医療保険事務所にお問合せください。
注意
- 直接支払制度の導入に伴い、出産育児一時金の受取代理制度は平成21年9月末で廃止となりました。
- 平成23年4月1日以降の取り扱いは、今後国において検討が行われ、その結果に基づき決定される予定です。





