出産育児一時金受取代理(事前申請)
「出産育児一時金」の支給は出産後の支給になりますが、事前に申請することにより、「出産育児一時金」を医療機関などにいったん支給するというシステムが、新たにできました。
この方法を利用すれば、「出産育児一時金」を超えた出産費用だけ支払えばよいことになります。
「出産育児一時金」は、直接医療機関などの預金口座へ振り込みますが、出産費用が支給額未満の場合は、その差額分は世帯主または被保険者へ支払われます。
各医療保険によって医療機関などの条件が異なりますので、各医療保険事務所にお問い合わせください。