子どもを預けるときは…

保育施設等

*保育施設等とは*

家族が働いている、病気である、看護にあたっているなどの事情により、家庭で保育することができない子どもを保護者に代わって保育すること、また、通所する子どもの心身の健全な発達を図る役割を持つ施設です。生後2か月(施設によって異なります)から小学校就学前までのお子さんの預かりをします。

保育施設等について詳しくはこちらをご覧ください。(高松市役所ホームページ)

 

〈保育所〉

〈認定こども園(保育部分)〉

〈地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)〉

保育施設等一覧はこちら(こども園運営課のページが開きます)

 

*入所ができる要件は?*

高松市内に住民登録(里帰り出産をされる場合は、ご相談ください)をしており、就学前の子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかの保育を必要とする事由に該当することにより、その子どもを保育することができない場合です。

  1. 労働することを常態としていること。(1か月64時間以上勤務していること)
  2. 妊娠中、又は出産後間もないこと。
  3. 保護者が疾病、負傷又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
  4. 同居又は長期間入院等をしている親族を、常時介護又は看護していること。
  5. 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること。
  6. 求職活動を継続的に行っていること。(起業準備も含む)
  7. 就学中又は就学予定であること。(職業訓練校等における職業訓練も含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること。
  9. 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、保育施設の継続利用が必要であること。
  10. その他、市長が上記の事由に類すると認められる状態にあると認める場合。

 
 
*どうやって選べばいいの?*

保育施設等を選ぶ時は、家族と子どもにとって必要な条件を挙げてみましょう。

☑ 子どもにとって良い環境かどうか

☑ 利用できる年齢

☑ 延長保育の有無

☑ 送り迎えに行ける範囲内かどうか

☑ 病後の対応

*ポイント*
施設によって保育の内容や方針が異なりますので、候補の施設は決める前にできるだけ見学に行くことをお勧めします。地域子育て推進事業(入所前親子対象)を行っている施設もあるので、利用してみましょう。

 
 
*入所の申込みはどうすればいいの?年度途中(5月~翌3月)*

 

手続きに必要なもの

  • 保育施設等入所申込書→子ども1人につき1枚
  • 65歳未満の同居者の保育を必要とする事由を証する書類
  • 教育・保育給付認定申請に必要な書類☆

☆幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(給付対象施設)等の利用を希望する場合、利用申込みのほか、保護者の方やお子さんの教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この「教育・保育給付認定」の申請に基づき、市から「教育・保育給付認定証」が交付されます。
→詳しくはこちら(らっこネット「教育・保育給付認定とは」に移動します)をご確認ください。
 
 
*特別な保育サービスは、どんなものがあるの?*
利用者のさまざまな要望から次の保育サービスを行っている保育施設等もあります。

  • 乳児保育
    1歳に満たない乳児に対して、乳児3人に当たり1人の乳児担当保育士を配置した体制を整えて、預かってくれる保育サービスです。
  • 延長保育
    保護者の就労時間に合わせて通常の保育時間を超えて子どもを預かってくれる保育サービスです。
  • 休日保育
    保護者の事情で日曜、祝日などに保育できない場合、預かってくれる保育サービスです。
  • 特別支援保育
    保育ができる範囲内の人数で、他の園児と集団保育が可能な障がいのある満1歳以上の子どもを預かってくれる保育サービスです。
    ※特別支援保育を希望する場合は、こども保育教育課へご相談ください。

 
 
保育料や給食費は?

  • 3歳児クラス以上の子どもは、保育料は無償化されましたが、給食費は負担していただきます。
  • 2歳児クラス以下の子どもは、子どもと生計を同じくする父母及び扶養義務者(生計の中心者)の前年度又は当年度の市区町村民税課税額によって決定します。保育料の切り替えの時期は毎年9月となります。4月から8月までは前年度の市区町村民税額に基づき割賦、9月から3月分までは当年度の市区町村民税額に基づき割賦します。給食費は保育料に含まれています。

ここまでに関するお問い合わせ

高松市役所 6 階25番窓口 こども保育教育課
電話 087-839-2358

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