保育所
保育所とは
保育所とは、家族の皆さんが仕事や病気などのために家庭で保育することができない乳幼児を保護者に代わって保育すること、また通所する乳幼児の心身の健全な発達を図ることを目的とした児童福祉施設です。
入所の基準は?
認可保育所に子どもを預けるには、高松市内に保護者が居住し、保護者が次のいずれかに該当し、かつ他の同居の家族も保育することができない場合です。
- 昼間自宅外で仕事をしている(1日実働4時間以上かつ週4日以上)
- 昼間自宅内で家事以外の仕事(自営業・内職など)をしている(1日実働4時間以上かつ週4日以上)
- 妊娠中、または出産後間もない(産前・産後の各2か月のみ)
- 病気やけがをしていたり、身体や精神に障がいがある
- 同居の親族を常時介護している
- 災害の復旧にあたっている
- その他、市長が1~6と同じような状態にあると認める場合
どうやって選べばいいの?
保育所を選ぶ時、あなたと子どもにとって必要な条件を挙げてみましょう。
- 子どもにとってより良い環境かどうか
- 入所できる年齢
- 延長保育の有無
- 送り迎えに行ける範囲内かどうか
- 病後の対応
【ポイント】
候補の施設は決める前に必ず見学しましょう。
市の事業の一環で園庭開放を行っている施設もあるので、利用してみましょう。
保育士の人数や指導の様子、環境整備の清潔度、そして他の子どもたちの様子などを十分チェックしましょう。
保育料は?
児童の年齢、保護者の前年の所得税額(住宅取得控除、配当控除を控除する前の税額)の合計で決定します。所得税額の合計が0円の場合は、前年度の(前々年分所得にかかる)市民税の合計額で決定します。同一住所に生計中心者と認められる祖父母が住んでいるときは、合算される場合があります。
また、保育料の減額・減免の制度もあります。
減額・減免対象
- 生計の中心者の長期の疾病、就労先の倒産、災害等の理由で収入が著しく減少し、保育料の納付が困難である
- 生活保護法によって保護されている
- 3人以上の児童(18歳未満)がいる世帯で、保育所に入所している3人目以降の子どもがいる
- 同じ世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園または認定こども園などに入所している など
入所の申し込みはどうすればいいの?
新年度入所の場合は、直接希望の保育所を訪ね、申込みしましょう。
また、年度途中の入所の場合は、保育課もしくは合併町支所へ申込みしましょう。
手続きに必要なもの
- 印 鑑
- 子どもと同居する世帯全ての方が保育できないことを証明できる書類
勤務先や民生委員の証明印が捺印された市指定用紙、または昨年度の源泉徴収票など。 - 子どもと生計を同じくする全ての方の収入状況を証明する書類
昨年度の給与所得の源泉徴収票のコピー、もしくは所得税課税申告書(控)のコピーなど。
認可外保育施設ってなに?
保育施設は、「認可保育所」と「認可外保育施設」(無認可)とに分けられます。
「認可保育所」は、市が運営している「公立」、または県(中核市の場合は市)の認可を受けて社会福祉法人などが運営している「私立」があります。
「認可外保育施設」は、「認可保育所」以外の子どもを預かる施設の総称です。
(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含みます。)
認可外保育施設は、いくつかの種類に分けられます。
また、その設備や保育内容は施設によって異なります。
- 事業所内保育施設
会社などで、そこに働く職員だけを対象にしたもの - 院内保育施設
病院、診療所において、そこに働く職員だけを対象にしたもの - ベビーホテル
夜8時以降の保育・宿泊を伴う保育・日単位または時間単位での臨時の預かりのいずれかの形態を行うもの
特別な保育サービスは、どんなものがあるの?
利用者のさまざまな要望から、次のような保育サービスを行っている保育所もあります。
- 乳児保育
病気に対する抵抗が弱く、特に親密な保育が望まれる1歳に満たない乳児に対して、乳児3人に当たり1人の乳児担当保育士を配置した体制を整えて、預かってくれる保育サービスです。 - 延長保育
保護者の就労時間に合わせて通常の保育時間を超えて子どもを預かってくれる保育サービスです。 - 休日保育
保護者の事情で日曜、祝日などに保育できない場合、預かってくれる保育サービスです。 - 障がい児保育
保育ができる範囲内の人数で、他の園児と集団保育が可能な障がいのある満1歳以上の子どもを預かってくれる保育サービスです。
※保育所での障がい児保育を希望する場合は、各保育所または保育課へご相談ください。
ここまでに関するお問い合わせ
高松市役所 6 階25番窓口 保育課
電話 087-839-2358
働いてないと保育所は利用できないの?
保育所にはさまざまなサービスを提供している施設があります。
その時の状況に応じて誰でも申し込めるサービスを行っている施設もあるので、上手に利用しましょう。
- 地域子育て推進事業
保育所が施設を開放して核家族などの親が育児に不安を抱かないよう、育児相談などを行っていて、近隣の親子のふれあいの場としても利用できる市の事業です。 - 在宅障がい児ふれあい事業
保育所を開放した、他の児童とその親とのふれあいの場です。
月一回の地域子育て推進事業と並行して行っていて、在宅の障がい児と保育所の子どもたちとの交流や、育児相談を行っています。 - 一時預かり
保護者がパートタイムなど不規則な就労形態の場合や、保護者が病気や急用の場合、育児疲れをリフレッシュしたい時など、一時的に子どもを預かってくれる保育サービスです。





