らっこな子育て第一歩

不妊の経済支援

特定不妊治療費助成

高松市では、不妊治療のうち、指定医療機関で体外受精、顕微授精の治療を受けた方に治療費の一部を助成しています。

対象者
  • 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠が望めないと医師が診断していること
  • 本人およびその配偶者は高松市に住所があること(配偶者については単身赴任など特別の事情がある場合はご相談ください。)
  • 法律上の夫婦であること
  • 高松市が指定した医療機関での体外受精・顕微授精(特定不妊治療)であること
  • 夫婦の所得の合計額が一定金額を超えていないこと
  • 市税を完納していること
助成内容 指定医療機関で、当該年度内に治療した体外受精および顕微授精に要した費用に対して助成します。
※入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は含まれません。
※配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母・借り腹)は対象外となります。
※医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合は助成できません。
助成額 1年度あたり20万円を限度として、通算5年間助成します。
※1年度とは4月から翌年3月までをいいます。
申請受付期間 原則として治療が終了した日の年度の末日(3月31日)までに提出してください。
※3月中に治療した方は、4月末日までに申請することができます。申請が遅れると助成できない場合もあります。
申請方法 治療した年度中に高松市保健センターへ申請してください。
〈提出する書類〉
  1. 特定不妊治療費助成事業申請書(市が定める申請書)
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
    (指定医療機関の主治医が記入)
  3. 住所および法律上の婚姻関係を証明できる書類
    (続柄記載の住民票など)
  4. 夫および妻の所得証明
    申請の前年(1月から5月までの申請については前々年)の市県民税証明書→市納税課もしくは支所・出張所で発行。
    所得がない場合でも夫婦それぞれのものが必要です。
  5. 特定不妊治療を行ったことを証する医療機関の発行した領収書
  6. 印鑑・申請者の助成金振込口座番号(控)( 郵便局は除く)
助成方法 審査の上、承認した者に対し助成金を口座振り込みで支給

このページのトップへ