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育児休業等給付

 雇用保険被保険者の方が一定の要件を満たした場合に、以下の給付金を受給できる制度があります。なお、それぞれの給付金について支給要件や支給率が異なりますので、詳細につきましてはハローワークにお問合せください。

【育児休業給付金】

雇用保険被保険者が、原則1歳に満たない子を養育するための育児休業(2回まで分割取得可)を取得した場合に支給されるもの。

【出生時育児休業給付金】

雇用保険被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計28日分を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支給されるもの。

【出生後休業支援給付金】(令和7年4月1日施行)

雇用保険被保険者が、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に支給されるもの。

【育児時短就業給付金】(令和7年4月1日施行)

雇用保険被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に支給されるもの。

 

お問い合わせ

高松公共職業安定所(ハローワーク高松) 雇用保険適用課
高松市花ノ宮町二丁目2-3
電話(ダイヤルイン)087-806-0043

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