お父さんお母さんのいずれも利用できる制度です。労働者が申し出ることにより、子どもが1歳に達するまでの間、休業できます。(2回に分割取得可、父母ともに休業する場合は1歳2か月に達するまでの間、ただし育児休業等取得日数は1年を限度)さらに、保育所に入所を希望しているが入所できないなどの事情がある場合は最長2歳に達するまでの間、延長して休業できます。また、育児休業とは別に、産後パパ育休(出生児育児休業)を取得できます。(原則出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割取得可)
※正社員だけでなく、期間雇用者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めがある労働者)でも、一定の要件を満たした場合、対象になります。
※正社員だけでなく、期間雇用者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めがある労働者)でも、一定の要件を満たした場合、対象になります。
*ほかにも、育児のための短時間勤務制度や所定外労働の免除・子の看護等休暇など、働きながらの子育てを支援するさまざまな制度があります。さらに、令和7年度10月より、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、育児期の柔軟な働き方を実現させるための措置を利用できるようになります。
制度に関するお問い合わせ
香川労働局雇用環境・均等室
電話 087-811-8924