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産前産後の休業

次の対象となる女性は、休業を請求できます。
また、妊娠4か月以上であれば死産・流産の場合も含まれます。

対 象 者
産前産後の女性労働者
産前休業 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性は、休業を請求できます。
出産予定日より出産が遅れたり、早くなったりした場合でも、実際の出産当日までが産前休業となります。
※出産日当日は産前休業に含まれます。
産後休業 基本的には産後8週間です。
ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が復職を希望した場合、医師が支障ないと認めた業務に、事業主が就かせることは差し支えありません。
産後6週間は強制休業期間で、休みを申請しなくても出産日の翌日から休業になります。※妊娠4か月以降の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)の場合も対象となります。

制度に関するお問い合わせ

香川労働局雇用環境・均等室
電話 087-811-8924

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