妊産婦の就業
妊娠中または出産後の女性は、就業について次のように法律で守られています。
- 妊娠中の女性は、ほかの軽易な業務への転換を請求できます。
- 事業主は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性)が請求した場合、時間外労働、休日労働および深夜業をさせてはならず、変形労働時間制については、法定労働時間を超えて労働させてはなりません。
- 有害業務への就業は禁じられています。
- 1歳に満たない子どもを持つ女性は、1日2回30分ずつの育児時間を請求できます。
妊娠中または出産後の女性は、就業について次のように法律で守られています。