育児休業
お父さんお母さんのいずれも利用できる制度です。
労働者が申し出ることにより、子どもが1歳に達するまでの間(父母ともに休業する場合は1歳2カ月に達するまでの間)、また、保育所に入所を希望しているが入所できないなどの事情がある場合は1歳6か月に達するまでの間、休業できます。
※正社員だけでなく、ほかの雇用形態の労働者でも、一定の要件を満たした場合、対象になります。
制度に関するお問い合わせ
香川労働局雇用均等室
電話 087-811-8924
お父さんお母さんのいずれも利用できる制度です。
労働者が申し出ることにより、子どもが1歳に達するまでの間(父母ともに休業する場合は1歳2カ月に達するまでの間)、また、保育所に入所を希望しているが入所できないなどの事情がある場合は1歳6か月に達するまでの間、休業できます。
※正社員だけでなく、ほかの雇用形態の労働者でも、一定の要件を満たした場合、対象になります。
香川労働局雇用均等室
電話 087-811-8924