法令上の定義はありませんが、一般的に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。ヤングケアラーであることにより、子どもの成長や学業に影響を及ぼしてしまったり、本来守られるべき子どもの権利が侵害されている可能性もあります。
出典:「ヤングケアラーについて」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
ヤングケアラーは、本人が自覚していない、周囲に支援の声を上げにくい場合もあるため、周囲の大人がその存在に気づき、支援につなげる必要があります。年齢や成長の度合いに見合わない負担を抱えている子どもに気づいたら、高松市の相談窓口までご連絡ください。
=相談窓口はこちら=
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kosodate/sodan/yangukeara-.html
【お問い合わせ】
高松市役所6階 こども女性相談課 TEL 087-839-2384