出産・育児費用のサポート

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者については、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎児妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。申請は出産予定日の6か月前からで、出産後も手続きできます。

お問い合わせ

高松市役所 1階6番窓口 市民課
電話 087-839-2322

コメントは受け付けていません。