児童手当 18歳に達した後、最初の3月31日まで(高等学校卒業に相当する年齢)までの児童を養育する方に支給されます。 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、生じた日の翌日から起算して15日以内に申請手続きが必要になります。なお、手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 手当の支給額 お問い合わせ 高松市役所 6階26番窓口 こども家庭課 電話 087-839-2353