出産・育児費用のサポート

児童手当

15歳に達した後、最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育する方に支給されます。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、生じた日の翌日から起算して15日以内に申請手続きが必要になります。なお、手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※令和6年10月分の支給額から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、第3子以降の増額、支払月を隔月(偶数月)とする等の制度改正が予定されています。最新の情報は、高松市ホームページをご覧ください。

手当の支給額

➀所得制限限度額未満の方

児童の年齢
児童手当月額
3歳未満
一律
15,000円
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
一律
10,000円

※第何子の数え方について:18歳到達後、最初の3月31日までの児童の数で数えます。
➁所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方

一律月額5,000円
➂所得上限限度額以上の方

児童手当等は支給されません。

お問い合わせ

高松市役所 6階26番窓口 こども家庭課
電話 087-839-2353

コメントは受け付けていません。