産前産後期間の国民健康保険料軽減制度 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額が免除されます。なお、多胎児妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。届出は出産予定日の6か月前からで、出産後も手続きできます。 ※対象者は、令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者です。 お問い合わせ 高松市役所 1階10番窓口 国保・高齢者医療課 電話 087-839-2311