直接支払制度とは、出産される方と医療機関等との合意に基づき、医療機関等が出産に係る費用を加入の健康保険へ出産育児一時金の範囲内で請求・受取を行うものです。この制度を利用することにより退院時に医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、事前に多額の出産費用を用意しなくて済みます。
また、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、その差額分を加入の健康保険へ請求することができます。
詳しくは加入の健康保険の事務所等へお問い合わせください。なお、直接支払制度を導入していない医療機関等でも、受取代理制度を利用し、同様に窓口負担を軽減できる場合もありますので、医療機関等でご確認ください。
お問い合わせ
被保険者証に記載されている保険者名称を確認してください。
全国健康保険協会〇〇支部 | 会社が所属している全国健康保険協会の事務所 |
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〇〇健康保険組合 | 組合又は職場の総務 |
高松市(国民健康保険) | 国保・高齢者医療課 ☎ 087-839-2311 |