子どもを預けるときは…

教育・保育給付認定とは

幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(給付対象施設)等の利用を希望する場合、利用申込みのほか、保護者の方やお子さんの教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この「教育・保育給付認定」の申請に基づき、市から「教育・保育給付認定証」が交付されます。

認定区分
保育の必要性の有無や保育施設等を利用する子どもの年齢によって1号、2号、3号と教育・保育給付認定区分を行います。
幼稚園等の教育施設の利用を希望する場合は1号認定を、また、
保育施設等の利用を希望する場合は、お子さんの年齢に応じて2号認定(満3歳以上)又は3号認定(満3歳未満)を受けることとなります。
なお、「2号認定」又は「3号認定」を受ける場合のみ、保育施設等の利用時間について
「保育標準時間」(最長11時間までの利用)又は「保育短時間」(最長8時間までの利用)のいずれかの認定を受けていただきます。
(※認定を受ける利用時間によって、保育料が異なってきます。)

 

「教育・保育給付認定証」の有効期間

教育・保育給付認定証には有効期間があり、それを過ぎた場合は認定が失効しますので、原則、失効した時点で保育施設等を退所(園)となります。失効後、再び保育施設等の利用を希望する場合は、改めて「教育・保育給付認定申請」と「利用申込み」両方の申請が必要となります。その際、教育・保育給付認定証が再度交付された場合でも、保育施設等の利用については、改めて他の申込みの方とともに利用調整しますので、これまでの保育施設等を継続的に利用できるとは限りません。

 

教育・保育給付認定申請に必要な書類

➀高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所申込書:子ども1人につき1枚
➁マイナンバー提供書
➂重要事項確認書兼同意書(教育・保育給付認定区分2号・3号認定の申請の場合)
④次に該当する場合は、次に掲げる書類

⑤保育を必要とする事由を証明する書類:2号認定・3号認定を受ける方のみ必要
(保護者及び同居者(満15歳以上満65歳未満の者)1人につき1枚ずつ必要です。兄弟姉妹で申請する場合は、1世帯につき1枚でかまいません。)

お問い合わせ

高松市役所 6階25番窓口 こども保育教育課
電話 087-839-2358

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