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育児休業

お父さんお母さんのいずれも利用できる制度です。労働者が申し出ることにより、子どもが1歳に達するまでの間、休業できます。(父母ともに休業する場合は1歳2か月に達するまでの間、ただし育児休業等取得日数は1年を限度)また、保育所に入所を希望しているが入所できないなどの事情がある場合は最長2歳に達するまでの間、延長して休業できます。令和4年10月から、新しい制度である産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されたほか、父母ともに育児休業を2回に分割して取得できるようになりました。
※正社員だけでなく、期間雇用者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めがある労働者)でも、一定の要件を満たした場合、対象になります。

*ほかにも、育児のための短時間勤務制度や所定外労働の免除・子の看護休暇など、働きながらの子育てを支援するさまざまな制度があります

制度に関するお問い合わせ

香川労働局雇用環境・均等室
電話 087-811-8924

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