次の対象となる女性は、休業を請求できます。
また、妊娠4か月以上であれば死産・流産の場合も含まれます。
また、妊娠4か月以上であれば死産・流産の場合も含まれます。
産前産後の女性労働者 | |
産前休業 | 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性は、休業を請求できます。 出産予定日より出産が遅れたり、早くなったりした場合でも、実際の出産当日までが産前休業となります。 ※出産日当日は産前休業に含まれます。 |
産後休業 | 基本的には産後8週間です。 ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が復職を希望した場合、医師が支障ないと認めた業務に、事業主が就かせることは差し支えありません。 産後6週間は強制休業期間で、休みを申請しなくても出産日の翌日から休業になります。※妊娠4か月以降の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)の場合も対象となります。 |
制度に関するお問い合わせ
香川労働局雇用環境・均等室
電話 087-811-8924