子どもを預けるときは…

幼児教育・保育の無償化とは

子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児が対象になりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続き保護者の皆様の負担となります。
認可外保育施設や一時預かり事業等を利用されている方が無償化の適用を受ける場合、事前に手続きが必要となります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。また、対象施設・サービスによっては施設等利用給付の請求(償還払い)の手続きが必要ですので、こども保育教育課へお問い合わせください。

【対象施設・無償化の内容について】

【施設等利用給付認定について】

【施設等利用給付認定申請・利用申込みに必要な書類】

➀高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届
②マイナンバー提供書
③その他(教育・保育給付認定申請に必要な書類⑤と同じ)※③は新2号認定・新3号認定を受ける方のみ必要

お問い合わせ

高松市役所 6階25番窓口 こども保育教育課
電話 087-839-2358

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