子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児が対象になりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続き保護者の皆様の負担となります。
認可外保育施設や一時預かり事業等を利用されている方が無償化の適用を受ける場合、事前に手続きが必要となります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。また、対象施設・サービスによっては施設等利用給付の請求(償還払い)の手続きが必要ですので、こども保育教育課へお問い合わせください。
認可外保育施設や一時預かり事業等を利用されている方が無償化の適用を受ける場合、事前に手続きが必要となります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。また、対象施設・サービスによっては施設等利用給付の請求(償還払い)の手続きが必要ですので、こども保育教育課へお問い合わせください。
【対象施設・無償化の内容について】
※1:施設の所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。
※2:満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもをあらわします。
※3:教育・保育給付認定区分と区別するため、施設等利用給付認定区分を「新〇号」という呼び方を通称として使用します。
※4:幼稚園(新制度に移行していない幼稚園を含む)、認定こども園(教育部分)の在籍者で、在籍園の預かり保育を利用している場合、教育時間を含む平日の預かり保育の提供量が1日あたり8時間未満又は年間開所日数が200日未満の場合に限り、認可外保育施設等を併用した場合も無償化の対象となります。
ただし、この場合も、在籍園の預かり保育を含め、保育にかかる無償化の上限は月額11,300円(満3歳児は16,300円)です。→幼稚園等(預かり保育について)参照
※5:認定のためには「保育を必要とする事由」を証する書類が必要です。なお、認可保育所(園)、認定こども園(保育部分)を現に利用している方は、申請することができません。
※6:「預かりのみ」及び「預かりと送迎」の場合に限ります(「送迎のみ」は対象外)
【施設等利用給付認定について】
【施設等利用給付認定申請・利用申込みに必要な書類】
➀高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届
②マイナンバー提供書
③その他(教育・保育給付認定申請に必要な書類⑤と同じ)※③は新2号認定・新3号認定を受ける方のみ必要
お問い合わせ
高松市役所 6階25番窓口 こども保育教育課
電話 087-839-2358