たかまつ ひとり親家庭サポートネット

メール相談事例:離婚成立後も住民票が同一住所にあると、児童扶養手当はどうなる?

メール相談の事例です。相談者の了解のもと、相談内容と回答を掲載します。

相談者   : ひとみ
子どもの年齢:8歳と5歳
状況1   :母子家庭
状況2   :離婚前

児童扶養手当について質問です。
現在夫とは離婚を前提に別居をしています。
現在住民票がある住所は私が結婚前から住んでいた所で、結婚を機に主人がその家に越して来た状態で今も家の名義は私(妻)の名前のままです。
色々なサイトで検索してみると、同居と見なされる場合には児童扶養手当の審査がおりないと書かれているのを見ました。
私と子供は離婚後もこれまでいた家に住み続けるつもりでいるのですが、主人と離婚して籍は抜けていて世帯が別々であっても住民票が移動になってない内は児童扶養手当の審査は下りないのでしょうか?
結婚する時に婚姻届とは別に転出、転入をした記憶があります。
離婚届に新しいそれぞれの住所を記入して口頭で説明した所でやはり転出、転入をしていないと離婚後も同居していると見なされてしまうのでしょうか??
主人の性格上、すぐには公的な手続きをしてくれないと思ったので不安になりご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

【回答】
お問い合わせありがとうございます。
お尋ねの、児童扶養手当に関する届出につきまして、回答させていただきます。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の方が児童を養育している場合に手当が支給される支援制度でございますが、離婚は成立していても、いわゆる事実婚の状態となっている場合は、支給要件に該当しないものでございます。
御質問にもありますように、住民票上の住所が実態に即していない場合におきましても、制度の適切な運用の観点から、児童扶養手当を新規に申請する際、申請者の同住所に異性の住民票がないことが前提条件となり、同住所に異性の住民票がある場合には申請することができません。
しかしながら、今後、離婚が成立し、実態がないにもかかわらず、それでもなお住民票が異動されない状態を解消することが困難な場合には、あくまでも住民異動届につきましては、原則、本人申請に基づくものでございますが、住民票を管轄する市民課を交えた対応も検討させていただきますので、まずはこども家庭課までご連絡いただければと存じます。
また、離婚の際の手続きや離婚後の生活などに関する相談を自立支援員がお手伝いさせていただいておりますので、併せてご利用ください。

              
<問い合わせ先>
こども家庭課 児童扶養手当担当
高松市役所6階 26番窓口
℡087-839-2353

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