もう一緒に生活していけない…と離婚という決断をしたとき、子どもの養育や財産のことなど、夫婦間で決めておかなければならないことがたくさんあります。
ここでは、その際のおもな手続を紹介します。
離婚の種類
協議離婚 | お互いに話し合い、双方が納得して離婚届を提出すれば、離婚は成立します。日本の離婚の約90%が協議離婚となっています。協議内容などは口約束ではなく、公証役場で公正証書にしておくと法的に通用するので安心です。 |
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調停離婚 | 当事者間では話し合いがつかないとき、家庭裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員)が間に入り、双方の話し合いを進める方法です。合意に至れば調停調書が作成され、調停成立後10 日以内に 離婚届を提出します。 |
裁判離婚 | 調停では合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます。裁判官によって離婚の判決が出て、確定後10 日以内に離婚届を提出します。 |
お問い合わせ:
●離婚届について
高松市役所 市民課 TEL 087-839-2282 (戸籍係)
●離婚手続の相談について
高松家庭裁判所 丸の内2-27 TEL 087-851-1942 (受付センター)
●公正証書について
高松公証役場 亀井町2-1 朝日生命高松ビル7階 TEL 087-813-3536
離婚調停を申し立てる場合、相手方の住所地にある家庭裁判所に、本人が毎回、出向く必要がありました。
しかし、遠隔地に住む当事者が出向く負担を軽減し、手続を迅速化するため、離婚調停を含む家事調停で、テレビ会議システムが利用できるようになりました。
ただし、離婚が成立する日においては利用できません。
離婚時に決めておきましょう
親権者
親権者は、子どもを守り育て、教育し、子ども名義の財産がある場合には、これを管理することになります。これに加え、親権には、子どもが契約する場合の「法定代理人」の立場も含まれています。
離婚後は父母どちらか一方の単独親権となります。離婚後も父母が共に子どもの共同親権者となることはできません。
一般的には子どもを引き取り育てる側が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
親権者は離婚届の記入事項です。記載がない場合には離婚届は受理されません。
子どもの名字
離婚後の子どもの名字は、離婚前と同じです。離婚して名字が変わった親と同じ名字にしたい場合は、変更手続が必要です。
変更するには、家庭裁判所へ申し立てをし、許可が出た後、市役所で戸籍の届出をしてください。
慰謝料
離婚の原因になった相手方の不法行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償です。
請求したとしても必ずしも認められるものではありません。
金額も夫婦の状況により異なります。
財産の分与
財産分与は、結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配するということです。財産分与の対象となるものは現金が最も多く、全体の半分以上を占めています。
次に土地や住宅などの不動産、車や家具、債券などの動産となります。
借金や住宅ローンがある場合、これら負の財産も財産分与の対象になりますので、注意が必要です。
年金分割
厚生年金や共済年金に加入している場合、婚姻期間中の厚生年金記録等を当事者間で分割し年金受給額に反映させる制度です。離婚後2年以内に夫婦の合意などに基づき、請求手続が必要です。ただし、夫婦ともに国民年金被保険者の場合は、対象外となります。
養育費
養育費とは、子どもが自立する(例えば大学を卒業する)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
たとえ離婚しても、子どもの親という事実に変わりはありません。
父母ともに親権の有無にかかわらず、子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。
長期にわたる養育費の支払いが滞ることなく、確実なものにするために、養育費に関する取決めをして、公式な文書にしておく方法もあります。
※離婚時に取決めをしていなくても、子どもを監護する親は、もう一方の親に請求することができます。
※協議離婚であれば、離婚時に「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておけば、地方裁判所による強制執行で差押えを実行できます。(ただし、その場合強制執行の申し立てが必要となります)
養育費等相談支援センター
養育費や親子交流について、電話やメールで相談を受けています。
電話相談 | 0120-965-419 (携帯電話はこの番号を使えませんので下記におかけください) 03-3980-4108 (ご希望により当センターが電話をかけ直して電話料金を負担しています) 平日(水曜を除く)10:00~20:00/ 水曜12:00~22:00/ 土曜・祝日 10:00~18:00 ※電話相談の時間が変更になっている場合があります。(ホームページで確認できます) |
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メール相談 | info@youikuhi.or.jp(メール相談は随時受け付けています)
※回答は数日中にパソコンから返信します。迷惑メール拒否設定をしている場合、 |
高松市こども家庭課では以下の補助を行っています
- 離婚等に伴う、養育費等の相談に弁護士が無料で応じます。
- 保証会社と養育費保証契約を締結した場合に、初回保証料の負担分を補助します。(上限額5万円)
- 高松市内に居住し、申請日にひとり親等であって、一定の要件を満たす方に、公正証書等を作成した際の費用を補助しています。(上限額3万円)
詳細は母子・父子自立支援員にご相談ください。(高松市役所こども家庭課 TEL087-839-2353)
親子交流
離婚後に、子どもと離れて暮らす親と子どもが会ったり、電話をしたり、手紙を送ったりして、定期的に交流を持つことです。
親子の関係を維持することは、子ども自身が「自分は大切にされている」と感じる機会となり、健やかな成長の助けとなります。
こんなとき第三者機関に相談してみましょう
- 合意はできていないけれど、第三者機関の存在を知れば、合意が可能と思われる場合
- 同居親と別居親の間での面会交流について合意はできたけれど、両親が自分たちだけでは、実施できない場合
- 親同士の対立があり、お互いのコニュニケーションが困難であるとき
親子交流を支援する第三者機関 NPO法人面会交流支援センター香川
親子交流のための連絡調整、子どもの受け渡し、付き添い、見守りなどを行います。親子交流の実施場所は、安心安全の「さぬきこどもの国」(香南町由佐3209)となります。子どもの権利や福祉を守ることを目的に安心安全を第一に親子交流を支援しています。詳しくはお問い合せください。
*利用の流れ*
➀【電話する】先ずはお電話ください。
※親子交流について、家庭裁判所での調停合意が前提
➁【事前面談】平塚中央公園管理事務所 会議室(木太町5092)で事前面談を行います。
(父母それぞれ5,000円)
➂【親子交流支援の申込み】利用契約など
➃【支援開始】
1)連絡調整型(5,000円)
2)受渡型(10,000円・交流時間の時間制限なし・連絡調整を含む)
3)付添型(10,000円・交流時間は原則2時間・連絡調整を含む)
【お問い合わせ】NPO法人面会交流支援センター香川 木太町3416-2 090-1006-1190
親子交流支援事業
高松市ではNPO法人面会交流支援センター香川の利用料を補助しています。
詳しくはお問い合わせください。(補助する期間は、最長で1年間です。)
・同居親が高松市に在住していること
・本事業の支援を受けることに父母ともに同意していること など
【お問い合わせ】
NPO法人面会交流支援センター香川 090-1006-1190
高松市役所 こども家庭課 087-839-2353
死別してひとり親になった方へ
遺族基礎年金・遺族厚生年金
国民年金・厚生年金に加入中の方や年金を受給されていた方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた配偶者や子ども等に遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されます。
加入していた制度によって、受給要件や支給開始時期等が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ】
高松西年金事務所 TEL 087-822-2840
高松東年金事務所 TEL 087-861-3866