特別児童扶養手当は、ひとり親に限らず、20 歳未満で身体又は精神に重度又は中度以上に該当の障害をお持ちのお子さんを監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。
そのため、離婚等により養育者が変更になる場合には、手続が必要になります。
特別児童扶養手当支給月額
障害の程度により異なります。※令和7年4月改定の額
1 級 |
月額 56,800円 |
2 級 |
月額 37,830円 |
※父母や養育者、扶養義務者の所得により制限があります。
※障害による公的年金の受給や児童福祉施設への入所等により支給されない場合があります。
お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353