【令和6年7月時点の内容で記載しています】
児童手当は、ひとり親家庭に限らず、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給しています。
そのため、離婚等により養育者が変更になる場合には、手続が必要になります。
養育者の切替え手続
これまでの養育者の方→受給事由消滅届を提出
新しく養育者になる方→児童手当認定請求書を提出
〈手続に必要なもの〉
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身元確認ができる書類
- 請求者(養育者)本人の健康保険証の写し(国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合加入者)
- 請求者(養育者)本人の振込口座が確認できるもの
※注意※ 世帯の状況によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
〈申請・届出ができるところ〉
高松市役所 こども家庭課、総合センター・支所・市民サービスセンター
※各種申請・届の用紙は、上記窓口に備えているほか、高松市のホームページからもダウンロードできます。
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
※注意※
- 離婚等により新たに受給資格が生じた日の翌日から起算して、15日以内に申請手続が必要になります。
- 手続が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
<児童手当支給月額>
区分 | 児童の年齢 | 支給月額 |
---|---|---|
所得制限限度額未満の方 | 3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
|
中学生 | 一律 10,000円 | |
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 | 一律 5,000円 | |
所得上限限度額以上の方 | 児童手当等は支給されません。 |
※原則として、6月・10月・2月の10日に4か月分が口座払いされます。
※第何子の数え方について…18歳到達後、最初の3月31日までの児童の数で数えます。
※注意※
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更(所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、第3子以降の加算拡充、隔月支給への変更など)される予定です。
詳しくは高松市ホームページ内の「児童手当」のページをご覧ください。
詳しくは高松市ホームページ内の「児童手当」のページをご覧ください。
お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353