児童手当は、ひとり親家庭に限らず、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給しています。
そのため、離婚等により養育者が変更になる場合には、手続きが必要になります。
養育者の切替え手続き
これまでの養育者の方→受給事由消滅届を提出
新しく養育者になる方→児童手当認定請求書を提出
手続きに必要なもの:
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身元確認ができる書類
- 請求者(養育者)本人の健康保険証の写し(国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合加入者)
- 請求者(養育者)本人の振込口座が確認できるもの
※注意※ 世帯の状況によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請・届出ができるところ
高松市役所 こども家庭課、総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター
※各種申請・届の用紙は、上記窓口に備えているほか、高松市のホームページからもダウンロードできます。
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
※注意※
- 離婚等により新たに受給資格が生じた日の翌日から起算して、15日以内に申請手続きが必要になります。
- 手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童手当支給月額
所得制限限度額未満の方
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000 円 |
3歳以上 小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000 円 第3子以降 15,000 円 |
中学生 | 一律 10,000 円 |
※原則として、6月・10月・2月の10日に4か月分が口座払いされます。
※第何子の数え方について…18歳到達後、最初の3月31日までの児童の数で数えます。
所得制限限度額以上の方
一律月額 5,000 円
※所得制限限度額以上の方への支給は、「当面の間の特例給付」となります。
お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353