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ひとり親控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。配偶者と死別若しくは離別をし、又は婚姻をせずひとり親となり、生計を一にする子を有するときは、所得控除のうちひとり親控除に該当する場合があります。

【ひとり親控除:30万円】
→子の合計所得金額が48万円以下で、本人の合計所得金額が500万円以下の人
※このほか、夫と死別した場合や離別して子以外の扶養親族を有する場合の寡婦控除(26万円)の制度もあります。

お問い合わせ 高松市役所 市民税課 TEL 087-839-2233