特別児童扶養手当は、ひとり親に限らず、20 歳未満で身体又は精神に重度又は中度以上に該当の障害をお持ちのお子さんを監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。
そのため、離婚等により養育者が変更になる場合には、手続が必要になります。
申請手続
これまでの養育者の方→資格喪失届を提出
手続に必要なもの
- 特別児童扶養手当証書(ピンク色)
※令和6年7月以降は、新たな証書は発行されません。
新しく養育者になる方→特別児童扶養手当認定請求書を提出
手続に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身元確認ができる書類
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 特別児童扶養手当認定診断書(等級により省略できることがあります)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
※上記以外にも、世帯の状況によっては書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請・届出ができるところ
高松市役所 こども家庭課、牟礼・香川・勝賀・国分寺・仏生山・山田総合センター
※注意※ 各支所、各出張所、市民サービスセンターでの受付はできません。
特別児童扶養手当支給月額
障害の程度により異なります。※令和6年4月改定の額
1 級 | 月額 55,350円 |
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2 級 | 月額 36,860円 |
※父母や養育者、扶養義務者の所得により制限があります。
※障害による公的年金の受給や児童福祉施設への入所等により支給されない場合があります。
お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353