児童手当は、ひとり親家庭に限らず、高校生年代まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給しています。
そのため、離婚等により養育者が変更になる場合には、手続が必要になります。
児童手当支給月額

※原則として、毎偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日(10日が土・日・祝日等の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分まで(2か月分)が口座払いされます。
※第何子の数え方について…22歳到達後、最初の3月31日までの子の数で数えます。
お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353