児童手当は、ひとり親家庭に限らず、高校生年代まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給しています。
そのため、離婚等により養育者が変更になる場合には、手続が必要になります。
養育者の切替え手続
これまでの養育者の方→受給事由消滅届を提出
新しく養育者になる方→児童手当認定請求書を提出
〈手続に必要なもの〉
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身元確認ができる書類
- 請求者(養育者)本人の健康保険証、資格確認書等、医療保険の加入関係が確認できるものの写し(3歳未満の児童を養育しており、国家公務員共済及び地方公務員共済に加入している場合)
- 請求者(養育者)本人の振込口座が確認できるもの
※注意※ 世帯の状況によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
〈申請・届出ができるところ〉
高松市役所 こども家庭課、各総合センター・各支所・市民サービスセンター
※各種申請・届の用紙は、上記窓口に備えているほか、高松市のホームページからもダウンロードできます。
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
※注意※
- 離婚等により新たに受給資格が生じた日の翌日から起算して、15日以内に申請手続が必要になります。
- 手続が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童手当支給月額
※原則として、毎偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日(10日が土・日・祝日等の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分まで(2か月分)が口座払いされます。
※第何子の数え方について…22歳到達後、最初の3月31日までの子の数で数えます。
お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353