相談者 : らっこらっこ
子どもの年齢:11歳8歳
状況1 :母子家庭
状況2 :離婚後
相談内容
質問をさせていただきます。現在、手当や助成を受給しております。私と子ども2人の3人での生活をしております。
最近おつきあいをはじめる人ができました。
おつきあいしている相手を自宅に招き入れてはいけないと聞いた事があります。事実でしょうか?
もし招き入れた場合、助成や手当をうち切られるのでしょうか?
招き入れてもいい場合、その頻度や宿泊規制に明確な数字はありますか?
もちろんお互いにお金をもらったりあげたりなどの金銭的な援助はありませんし、するつもりもありません。
お忙しいとは思いますが、お返事いただければと思います。よろしくお願い致します。
回答
らっこらっこ様
こんにちは。
高松市 こども家庭課 母子・父子自立支援員です。
ひとり親サポートネットお悩みメール相談へいただきましたご質問について、回答いたします。
お問い合わせの「手当」につきましては、児童扶養手当のことと思われます。
手当を受給している間に、いわゆる「事実婚」の状態となっている場合は、受給資格を失うこととなります。
お問い合わせの件が「事実婚」に当たるかどうかにつきましては、個々のケースについて詳しくお聞きした上で、判断しておりますので、お手数ですが、下記の相談窓口へご相談ください。
窓口での相談は、担当者が不在の場合もあるため、恐れ入りますがあらかじめお電話でご予約をお願いします。
相談時間は平日( 月曜日~金曜日)の8時30分から17時の間となっております。
(お問い合わせ先)
高松市こども家庭課こども福祉係
Tel:087-839-2353