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児童扶養手当

児童扶養手当は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども等をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親又は養育者に支給されます。
ただし、手当を受給するには所得制限があります。

手当の支給要件

  • 父母が離婚した場合
  • 父親又は母親が死亡した場合
  • 父親又は母親が1年以上児童を遺棄している場合
  • 父親又は母親が生死不明の場合
  • 父親又は母親が1年以上法律により拘禁されている場合
  • 父親又は母親が重度の障害がある場合
  • 父親又は母親に裁判所から保護命令が出ている場合
  • 婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 など

※注意※ 次の場合に該当する方は支給されません。

  • 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚等、社会的に共同生活を営んでいると認められる状態を含む)
  • 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)の保険証の扶養家族のとき
  • 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
  • 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき など

※注意※ 次の場合に該当する方は、手当額の一部又は全部が支給停止となります。

    • 申請理由が父親又は母親の障害の場合で、児童が父親又は母親の年金の加算対象であるとき
    • 申請者及び児童が公的年金を受けることができるとき(障害基礎年金等(※)を除く)   など

(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者、災害補償保険法による障害補償年金など

 

児童扶養手当支給月額

対象児童の人数や申請者の所得額に応じて10円単位で算出します。下記の金額より少ない公的年金を申請者か対象児童が受給している場合(障害年金の子加算額も含む)は、年金額との差額を支給します。

対象児童数 全部支給 一部支給
1 人 44,140 円(ア) 44,130 円~ 10,410 円の範囲で決定(ウ)
2 人 54,560 円(イ)
*(ア)に 10,190 円を加算
(ウ)に、所得に応じて 10,410 円~ 5,210 円を加算(エ)
3 人 60,810 円
*(イ)に 6,250 円を加算
(エ)に、所得に応じて 6,240 円~ 3,130 円を加算
4 人以上 児童1人につき、6,250円ずつを加算 児童1人につき、所得に応じて 6,240 円~ 3,130 円ずつを加算

 

申請手続き

  • こども家庭課の窓口で事前相談をしてください。
    ※必要書類は個々の家庭の状況によって異なりますので、窓口でご説明いたします。
  • 支給要件に該当する方は、「認定請求書」と添付書類を提出してください。
  • 児童扶養手当の認定を受けているすべての方(全額支給停止の方も含みます)は、毎年8月中に「現況届」を提出してください。
    ※毎年8 月1日における状況を記載し、引き続き受給要件があるかどうか、8月以降の手当額がいくらになるかを確認するためのものです。

お問い合わせ:高松市役所 こども家庭課 TEL 087-839-2353