A:平成23年8月から,児童扶養手当の対象が父子家庭にも拡大されたことに伴い,現在,ひとり親家庭向けの福祉制度のほとんどは,父子家庭の方も対象になっています。
ただし,母子寡婦福祉法に基づく母子寡婦福祉資金貸付制度,母子家庭自立支援給付金事業,母子家庭等就業・自立支援センター事業の3つの事業については,父子家庭の方は現在,ご利用いただけませんのでご了承ください。
また市営住宅の母子家庭優先枠につきましても,父子家庭の方は対象外となります。
【回答者 高松市こども家庭課 母子自立支援員】
<回答日 平成25年2月18日>