たかまつ ひとり親家庭サポートネット

ひとり親家庭メール相談 経済的支援について

メール相談を受け付けました。相談者の了解のもと、相談内容と回答を掲載します。
相談者:あーちゃん
子どもの年齢:8ヵ月
・母子家庭、未婚または非婚

■相談内容
未婚で産み、現在8ヵ月の子どもがいます。今は育児休暇中です。実家にも頼れないので、1人で頑張って働いて育てていくつもりですが、子どもが小さいうちは働きたくてもなかなか思うようにいかず、生活が厳しいのが現実です。現在の高松市で、生活保護以外で受けることができる支援を教えていただきたいです。市役所では自分で申請しない限り教えてはくれません。
また、寡婦控除の対象にはなると思うのですが、寡婦控除の申請の仕方が分かりません。よろしくお願い致します。

■回答
こんにちは。高松市 こども家庭課 母子・父子自立支援員です。
未婚でご出産され、おひとりでの育児は大変と思います。また、今後の生活やお子様の事など、不安を抱えていらっしゃると思います。

お子様のお父様は、出産されたことをご存知でしょうか。また、ご両親には頼れないとのことですが、具体的な相談はされましたか。ご承知のとおり、おひとりでの子育ては、大変厳しいものがありますので、まずは周囲の方と相談されることをお勧めします。

お問い合わせの母子家庭等の支援制度につきましては、
・中学校卒業までの児童の養育者に支給する児童手当や、
・ひとり親家庭の養育者に支給する児童扶養手当のほか、
・ひとり親家庭の方が保険診療を受けた際の自己負担額を助成するひとり親家庭等医療費助成などがあります。
いずれも所得等の要件がありますので、一度こども家庭課までお問い合わせください。

窓口でのご相談は、相談員が不在の場合もありますことから、恐れ入りますが、あらかじめお電話でご予約をお願いします。
相談時間は平日(月曜~金曜)の8時30分から17時の間となっております。

また、所得税法や地方税法等に基づく寡婦控除は、夫と死別若しくは離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人となっており、あーちゃん様は、未婚ということですので、税法に基づく寡婦控除を受けることはできません。

しかし、高松市では、婚姻歴のないひとり親世帯を支援するため、子育てや福祉などのサービスにおいて、税法上の寡婦控除が適用されるものとみなし、利用料の減額等を行う寡婦控除みなし適用制度を拡充しました。詳しくはホームページをご覧ください。
※令和3年度より未婚のひとり親にも「ひとり親控除」が適用されることになりました。
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/28013.html

(お問い合わせ先)
○婚姻歴のないひとり親世帯の寡婦・寡夫控除みなし適用について(※ひとり親控除について
高松市こども家庭課 Tel 087-839-2353

○寡婦控除について
高松市市民税課  Tel 087-839-2233

 

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