Q 半年前に夫が離婚したいと言い出し,家を出て行きました。小4の娘もおりますので,わたしは離婚をするつもりはありません。
連絡は取れているので,何度も話し合いましたが,進展がありませんでした。
そこで、わたしから調停を起こし,先日初めての調停がありました。調停委員の方も離婚をする必要はないのではないかとおっしゃってくださいましたが,主人は応じるつもりはないようです。
このまま平行線なら裁判離婚をすることになってしまいますか?わたしにはなにも有責事項はないと思っていますが,離婚になることもあるのでしょうか。
また,裁判で離婚とならなかった時に,それでも夫が自宅にもどらなければどうなるのでしょうか。
A ひとり親家庭サポートネットでは、専門家による回答も行っています。今回は、弁護士より回答します。
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あなたに離婚するつもりがないのであれば,離婚に応じる必要はありません。
ただ,調停は話し合いの制度ですので,話し合いがつかない場合には,「不調」として調停手続は終了することになります。その場合,ご主人があなたに対して離婚請求の裁判を起こすかもしれません。
離婚裁判では,あなたに離婚する気持ちがない以上,あなたに浮気や暴力等や「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条)があるような場合しか,離婚は認められません。
ただ,裁判で離婚とならなかった場合でも,例えば,その後,別居期間が長期間になると,それが,「婚姻を継続し難い重大な事由」とされて,離婚が認められる可能性もでてきます。
なお,別居期間中の生活費については,「婚姻費用の分担を求める調停」を申し立てることでご主人に負担を求めることが可能です。今回のような事案の場合,この調停を起こすことが比較的多いです。
(弁護士)