ひとり親家庭メール相談を受け付けて、回答しました。(『掲載可』のみ公開しています。)
相談者 : なか(男性)
子どもの年齢 : 7歳、5歳
状 況 : 離婚前
相談内容
現在、離婚を検討して別居して1年が経ちます。子ども2人は私が引き取り養育しています。離婚については弁護士同士の話し合いを続けている所です。
給与所得は450万程です。現状で児童扶養手当、他各種手当の認定は受けられるのでしょうか?
回答
ひとり親サポートネット お悩みメール相談へのご質問を確認いたしました。ご相談について、高松市こども家庭課より回答させていただきます。
ご質問の「児童扶養手当」については、離婚成立が申請要件のひとつになります。
そのため、別居中(離婚前)の状態では対象となりません。
仮に対象者となっても、同手当については所得制限がございます。給与所得が450万円程の場合、所得超過により手当が支給されない可能性がありますので、詳細はお問い合わせをいただければと思います。
なお、手当ではありませんが、児童扶養手当の申請と合わせて、「ひとり親家庭等医療費助成制度(所得制限あり)」の申請を行うことができるほか、「ひとり親家庭子育て支援事業(ファミリー・サポート・センター利用補助)」や「日常生活支援事業(家事や買い物などの生活支援)」等の利用が可能となります。必要に応じて、お問い合わせをいただければと思います。
【お問い合わせ先】
高松市こども家庭課
電話 087-839-2353