たかまつ ひとり親家庭サポートネット

ひとり親家庭メール相談: 夫の借金を理由に離婚を考えています

メール相談を受け付けました。相談者の了解のもと、相談内容と回答を掲載しています。

相談者

8歳と 2歳の双子の母、離婚前

相談内容

夫のギャンブルが原因の度々の借金で離婚を考えています。
私は正社員で働いており、年収は230万ほどで下の子ども二人は保育所にあずけています。
この先離婚すると、ひとり親での児童手当はどうなりますか?また、保育料など免除や減額されるものはあるのでしょうか?
育児をしていく上で助けてくれる周りの人には恵まれているものの金銭面では不安があります。

回答

こんにちは。
高松市こども家庭課就業支援専門員です。
ひとり親サポートネットへご相談メールをいただきありがとうございます。
一般的にひとり親家庭が利用できる制度について説明します。
① 児童手当
・・・現在、ご主人が受給者であれば、離婚後に、なに様がお子様を扶養される場合には、受給者の切り替えをすることで、児童手当が受給できます。小学生のお子様と3歳未満のお子様お二人を養育している方の場合、月額40,000円が支給されます。

② 児童扶養手当
・・・ひとり親家庭の養育者の方に支給される手当です。お子様三人を養育している方で、全額支給の場合、月額50,000円が支給されます。
なお、手当額は、お子さまの人数や受給者の所得等により決められます。
③ ひとり親家庭等医療費助成
・・・国民健康保険や社会保険に加入している、ひとり親家庭の方が医療を受けられた際に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。お母様、お子様ともに受けることができます。
④ ひとり親家庭の保育料
・・・母の市町村民税が非課税であって、祖父母などと同じ住所でない場合、または同じ住所の祖父母なども非課税の場合、保育料は0円となります。
ただし、母に課税額がある場合は、原則ひとり親家庭でも保育料を負担していただくことになります。

ほかにも、就学援助、寡婦控除などの制度がありますので、詳しくは、家庭支援係までお問い合わせください。
離婚前相談もお受けしておりますので、遠慮なくご相談ください。

なお、窓口でのご相談は、相談員が不在の場合もありますので、あらかじめお電話で予約をお願いします。
相談時間は平日(月曜日~金曜日)の8時30分から17時までです。
(お問い合わせ先)
高松市こども家庭課家庭支援係
電話番号:087-839-2353

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