[保育施設とは、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業を言います。]
仕事等により、平日に子どもの保育ができないとき、保育施設で子どもを預かります。
保育施設への入所の要件は、高松市内に居住し、保護者が次のいずれかに該当し、かつ他の同居の家族も保育することができない場合です。
入所の要件
- 労働すること(月64時間以上)を常態としていること。居宅内での労働(自営業、在宅勤務等)を含む。
- 妊娠中、又は出産後間がないこと。
- 保護者の疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 同居又は長期間入院等をしている親族を、常時介護又は看護していること。
- 火災、風水害、地震、その他の災害の復旧にあたっていること。
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)中又は就学予定であること。
- 虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、保育施設の継続利用が必要であること。
ひとり親家庭の保育料
- 幼児教育・保育無償化により、すべての3歳児クラス以上の子ども及び0歳~2歳児クラスの子どものうち母(父)の市区町村民税が非課税であって、➀祖父母等と同じ住所でない場合、又は➁同じ住所の祖父母等も非課税である場合の保育料は0円となります。
- 母(父)の市区町村民税が非課税でない場合は、ひとり親家庭でも保育料を負担していただくことになります。
- 保育料とは別に、諸経費(絵本代、文房具など)や延長保育を利用した場合の延長料金は、保育施設にお支払いください。
※年度途中にひとり親になった方で、市区町村民税の所得割額が77,101円未満の場合、手続により保育料が減免されます。手続には、ひとり親家庭等医療証又は児童扶養手当証書のコピーが必要です。
お問い合わせ:高松市役所 こども保育教育課 TEL 087-839-2358
※保育施設等に関する情報・連絡先などは、たかまつ子育て情報サイトらっこネットをご覧ください。