たかまつ ひとり親家庭サポートネット

婚姻歴のないひとり親世帯の寡婦(寡夫)控除みなし適用

 平成29年4 月から、婚姻歴のないひとり親世帯を支援するため、子育てや福祉などのサービスについて、利用料の減額などを行う制度を拡充しています。
 対象事業や申請方法など、詳しくはお問合せください。
●対象者
本市に住所を有し、対象事業等の対象となる者であって、所得等を計算する対象となる年の 12 月 31 日及び申請日時点において、次の(1)又は(2)のいずれかに当てはまる人です。
(1) 生計を同じくする20歳未満の子がいる人。
(2)婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない人。
(父親の場合、前年の合計所得金額が 500 万円以下の人)

※ 婚姻届はないが現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(寡夫)控除を受けている方は対象外です。
※ 「生計を同じくする子」とは、ほかの人の控除対象配偶者、又は扶養親族になっていない、総所得金額等が 38 万円以下の子をいいます。
※所得の計算方法は、税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます。(実際の税額の算定に控除が適用されるものではありません。)

対象事業や申請方法など、詳しくはお問合せください。
高松市 こども家庭課
TEL 087-839-2353

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